外商投資建築業企業管理規定
(建設部・対外貿易経済合作部制定、2002年9月27日公布、2002年12月1日施行)
第1章 総則
第2章 企業の設立と資格の申請及び審査認可
第3章 工事請負範囲
第4章 監督管理
第5章 附則
第1章 総則
第1条(目的)
対外開放をさらに拡大し、外商投資建築業企業に対する管理を整備するため、「中華人民共和国建築法」、「中華人民共和国入札法」、「中華人民共和国中外合弁企業法」、「中華人民共和国中外合作経営企業法」、「中華人民共和国外資独資企業法」、「建設工事品質管理条例」等の法律、行政法規に基づき、本規定を制定する。
第2条(適用範囲)
中華人民共和国国内における外商投資建築業企業の設立、建築業企業資格の申請、外商投資建築業企業に対する監督管理の実施について、本規定を適用する。
本規定でいう外商投資建築業企業とは、中国の法律、法規の規定に基づき、中華人民共和国国内に投資して設立する外資独資建築業企業、中外合弁建築業企業及び中外合作経営建築業企業を指す。
第3条(審査認可手続)
外国投資者が中華人民共和国国内において外商投資建築業企業を設立し、かつ建設活動に従事するには、法に従い対外貿易経済行政主管部門が交付する外商投資企業認可証書を取得し、国家工商行政管理総局又は同総局が権限を付与した地方工商行政管理局に登録登記し、かつ建設行政主管部門が交付する建築業企業資格証書を取得しなければならない。
第4条(遵守事項)
外商投資建築業企業が中華人民共和国国内において建設活動に従事するにあたっては、中国の法律、法規及び規則を遵守しなければならない。
外商投資建築業企業の中華人民共和国国内における合法的な経営活動及び合法的な権益は、中国の法律、法規及び規則の保護を受ける。
第5条(主管部門)
国務院の対外貿易経済行政主管部門は、外商投資建築業企業設立の管理業務を担当する。国務院の建設行政主管部門は、外商投資建築業企業資格の管理業務を担当する。
省、自治区及び直轄市人民政府の対外貿易経済行政主管部門は、その権限を与えられた範囲内において外商投資建築業企業設立の管理業務を担当する。省、自治区及び直轄市人民政府の建設行政主管部門は、本規定に従い当該行政区域内の外商投資建築業企業資格の管理業務を担当する。
第2章 企業の設立と資格の申請及び審査認可
第6条(個別の審査認可部門)
外商投資建築業企業の設立と資格の申請及び審査認可は、等級管理、分類管理を実施する。
施工元請負特級及び一級、専業請負一級の資格の外商投資建築業企業の設立を申請する場合は、その設.立については国務院の対外貿易経済行政主管部門が審査認可し、その資格については国務院の建設行政主管部門が審査認可する。施工元請負及び専業請負の二級及び二級以下、労務下請負の資格の外商投資建築業企業の設立を申請する場合は、その設立については省、自治区及び直轄市人民政府の対外貿易経済行政主管部門が審査認可し、その資格については省、自治区及び直轄市人民政府の建設行政主管部門が審査認可する。
中外合弁建築業企業、中外合作経営建築業企業の中国側投資者が中央管理企業である場合は、その設立については国務院の対外貿易行政主管部門が審査認可し、その資格については国務院の建設行政主管部門が審査認可する。
第7条(施工元請負特級及び一級、専業請負一級の設立申請手続)
外商投資建築業企業を設立し、施工元請の特級及び一級、専業請負の一級の資格を申請する手続きは次のとおりとする。
(1)申請者が、設立予定企業の所在地の省、自治区及び直轄市人民政府の対外貿易経済行政主管部門に設立申請を提出する。
(2)省、自治区及び直轄市人民政府の対外貿易経済行政主管部門は、申請を受理した日から30日以内に一次審査を完了し、一次審査の結果により承認する場合は、国務院の対外貿易経済行政主管部門に提出する。
(3)国務院の対外貿易経済行政主管部門は、一次審査の資料を受け取った日から10日以内に、申請資料を国務院の建設行政主管部門に送付して意見を求める。国務院の建設行政主管部門は、意見を求める書簡を受け取った日から30日以内に、意見を提出する。国務院の対外貿易経済行政主管部門は、国務院の建設行政主管部門の書面による意見を受け取った日から30日以内に、認可または不認可の決定を書面にて行う。認可する場合は、外商投資企業認可証書を発行する。認可しない場合は、書面により理由を説明する。
(4)外商投資企業認可証書を取得した場合は、30日以内に登記主管機関で企業登記登録手続を行わなければならない。
(5)企業法人営業許可証を取得した後、建築業企業資格を申請する場合は、建築業企業資格管理規定に従い手続する。
第8条(施行元請負、専業請負の二級及び二級以下、労務下請負の設立申請手続)
外商投資建築業企業を設立し、施工元請負、専業請負の二級及び二級以下、労務下請負の資格を申請する手続については、各省、自治区及び直轄市人民政府の建設行政主管部門及び対外貿易経済行政主管部門が、当該地区の実情に鑑み、本規定第7条及び建築業企業資格管理規定を参照して実施する。
省、自治区及び直轄市人民政府の建設行政主管部門が審査認可した外商投資建築業企業資格は、認可の日から30日以内に国務院の建設行政主管部門に届け出なければならない。
第9条(資格変更・追加手続)
外商投資建築業企業が資格等級の昇級、又は主要資格以外の資格の追加を申請する場合は、関連規定に従い建設行政主管部門で関連手続きをしなければならない。
第10条(対外貿易経済行政主管部門に対する申請資料)
外商投資建築業企業の設立を申請する場合は、対外貿易経済行政主管部門に次の各号に掲げる資料を提出しなければならない。
(1)投資者の法定代表者が著名した外商投資建築業企業設立申請書。
(2)投資者が作成又は承認したフィージビリティ・スタディ報告書。
(3)投資者の法定代表者が署名した外商投資建築業企業の契約書及び定款(外資独資建築業企業の設立は定款のみ提出が必要)。
(4)企業名称仮登記認可通知書。
(5)投資者の法人登記登録証明書、投資者の銀行信用証明書。
(6)投資者が派遣する予定の董事長、董事会構成員、マネージャー(原文は「経理」)、工事技術責任者等の任命文書及び証明文書。
(7)登録会計士又は会計事務所の監査を受けた投資者の直近3年間の貸借対照表及び損益計算書。
第11条(建設行政主管部門に対する申請資料)
外商投資建築業企業の資格を申請する場合は、建設行政主管部門に次の各号に掲げる資料を提出しなければならない。
(1)外商投資建築業企業資格申請表。
(2)外商投資企業認可証書。
(3)企業法人営業許可証。
(4)投資者の銀行信用証明書。
(5)投資者が派遣する予定の董事長、董事会構成員、企業財務責任者、経営責任者、工事技術責任者等の任命文書及び証明文書。
(6)登録会計士又は会計事務所の監査を受けた投資者の直近3年間の貸借対照表及び損益計算書。
(7)建築業企業資格管理規定で提出を求めるその他の資料。
第12条(出資総額の制限)
中外合弁建築業企業、中外合作経営建築業企業の中国側当事者の出資総額は、登録資本の25パーセントを下回ってはならない。
第13条(既設立企業の資格等級の審査決定)
本規定実施前にすでに設立されている中外合弁建築業企業、中外合作経営建築業企業は、本規定及び建築業企業資格管理規定に従い、改めて資格等級の審査決定を受けなければならない。
第14条(言語)
本規定において申請者に提出を求める資料は、中国語を使用しなければならず、証明文書の原本が外国語である場合は、中国語訳文を提出しなければならない。
第3章 工事請負範囲
第15条(工事請負範囲)
外資独資建築業企業は、その資格等級で許可された範囲内においてのみ次の各合に掲げる工事を請け負うことが許される。
(1)全額が外国投資、外国贈与、外国投資及び贈与により建設される工事。
(2)国際金融機関が援助し、貸付条項に基づき行われる国際入札を通じて委ねられる建設プロジェクト。
(3)外資が50パーセント又は50パーセントを超える中外共同建設プロジェクト、及び外資が50パーセントを下回るが技術的問題により中国の建築企業が単独で実施できず、省、自治区及び直轄市人民政府の建設行政主管部門の認可を受けた中外共同建設プロジェクト。
(4)中国の投資によるが、技術的問題により中国の建築企業が単独で実施できない建設プロジェクトは、省、自治区及び直轄市人民政府の建設行政主管部門の認可を受けたうえで、中外の建築企業が共同で請け負うことができる。
第16条(資格等級による工事請負範囲制限)
中外合弁建築業企業、中外合作経営建築業企業は、その資格等級で許可された範囲内において工事を請け負わなければならない。
第4章 監督管理
第17条(資格等級基準)
外商投資建築業企業の資格等級基準は、国務院の建設行政主管部門が公布する建築業企業資質格等級基準による。
第18条(施行義務)
施工元請負工事を請け負う外商投資建築業企業は、建築工事主体構造の施工を自ら完成しなければならない。
第19条(共同請負における資格等級による工事請負範囲制限)
外商投資建築業企業とその他の建築業企業が共同で請け負う場合は、資格等級が低い企業の業務許可範囲に従って工事を請け負わなければならない。
第20条(工事請負範囲違反に基づく責任)
外資独資建築業企業が本規定第15条に違反し、その資格で許可された業務範囲を超えて工事を請け負った場合は、工事契約代金の2パーセント以上4パーセント以下の過料を科す。また営業停止及び整頓を命じ、資格等級を引き下げることができる。情状が重い場合は、資格証書を取り消す。違法所得がある場合は、これを没収する。
第21条(法規等違反に基づく法的責任)
外商投資建築業企業が建設活動に従事するにあたり、「中華人民共和国建築法」、「中華人民共和国入札法」、「建設工事品質管理条例」、「建築業企業資格管理規定」等の関連法律、法規及び規則に違反した場合は、関連規定に従い処罰する。
第5章 附則
第22条(既資格に基づく申請)
本規定実施前にすでに「外国企業工事請負資格証」を取得している外国企業が投資して外商投資建築業企業を設立する場合は、その中華人民共和国国内での請負工事実績等に基づいて相応の等級の建築業企業資格を申請することができる。
本条第1項の規定に基づき、すでに中華人民共和国国内に外商投資建築業企業を設立している外国企業が、新たに外商投資建築業企業を設立するときは、その資格等級は建築業企業資格管理規定に従い審査決定する。
第23条(香港、マカオ及び台湾投資者)
香港特別行政区、マカオ特別行政区及び台湾地区の投資者がその他の省、自治区及び直轄市に投資して建築業企業を設立し、建設活動に従事する場合は、本規定を参照して執行する。法律、法規及び国務院に別途別定がある場合はこの限りではない。
第24条(解釈)
本規定の解釈は、国務院の建設行政主管部門及び国務院の対外貿易経済行政主管部門が、各自の職責に従い行うものとする。
第25条(施行日)
本規定は、2002年12月1日より施行する。
第26条(廃止)
1994年3月22日に建設部が公布した「中国国内で工事を請け負う外国企業の資質管理暫定規定」(建設部令第32号)は2003年10月1日に廃止する。
第27条(廃止)
建設部及び対外貿易経済合作部が共同で公布した「外商投資建築業企業の設立に関する若干規定」(建建〔1995〕533号)は2002年12月1日に廃止する。