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| マンション管理業者の登録及び登録の更新申請について |
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マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければなりません。
マンション管理業とは
※注意事項
マンション管理業者(以下、「管理業者」という。)の登録の有効期間は、5年と定められておりますが、有効期間の満了後、引き続きマンション管理業を営もうとする場合は、現在の登録有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に、登録を受けようとする者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局等へ更新の登録の申請を行うことが必要となります
また、更新の登録の申請に係る処分が有効期間満了後の場合、有効期間満了後から処分がなされるまでの間は、従前の登録が効力を有します。
ただし、有効期間満了の日の30日前までに更新の登録の申請を提出されなかった場合は、有効期間満了の翌日をもって管理業者としての登録が失効しますので、ご注意ください。
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登録の要件
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次の要件を満たす者で、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第47条第1号から第8号に掲げる欠格要件に該当しないことが必要です。
関係通達(pdf形式)
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事務所ごとに、事務所の規模を考慮して一定数(管理事務の委託を受けた管理組合30組合につき 1名以上)の成年者である専任の管理業務主任者(管理業務主任者証の交付を受けた方)をおくこと
(「専任」とは、マンション管理業を営む事務所に常勤して、専らマンション管理業に従事する状態をいいます。)(法第47条第9号) |
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マンション管理業を遂行するために必要と認められる基準に適合する財産的基礎(資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した基準資産額が300万円以上)を有すること。(法第47条第10号、施行規則第54条及び第55条) |
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その他
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登録申請先は、本店の所在地を管轄区域とする各地方整備局等になりますのでご注意ください。 |
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登録申請は郵送によるものとします。 |
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登録された場合には、申請者あて登録通知いたします。 |
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登録までには、約90日間ほど期間を要します。ご了承下さい。 |
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