国土交通省が実施するPFI事業に係る実施方針の策定の見通し

○令和元年度  
 国土交通省では、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年7月30日法律第117号)第15条第1項の規定により、実施方針の策定の見通しについて公表しています。 これは、PFI事業の選定における透明性をより一層確保するため、実施方針を定める前の段階において、公共施設等の管理者等が実施方針の策定の見通しを公表するものです。  
 令和元年度におけるPFI事業に係る実施方針の策定の見通しに関する事項について公表します。  

 PFI事業に係る実施方針の策定の見通し(令和元年度)