地域公共交通活性化・再生事業費補助事業


  <問い合わせ先>
総合政策局交通計画課

(内線24614、24617)

TEL:03-5253-8275











 国土交通省では、平成19年度、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)が成立したことを受けて、同法律に規定する「地域公共交通総合連携計画」を策定するために必要な調査や、同連携計画に基づいて、公共交通サービスに関する情報提供やノーマイカーデー等利用促進活動及び利便性向上のための情報提供システムの開発を行う場合に要する経費の一部を補助することとしました。なお、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の施行前に作成された、同法第5条に規定する内容に相当する計画については、同連携計画とみなすこととします。

●補助対象事業
1.「地域公共交通総合連携計画」策定調査事業

  ○「地域公共交通総合連携計画」を策定するために必要な調査を支援。
   ・現況交通実態調査、交通が地域に及ぼす影響調査、ニーズ把握調査、データ分析、需要・収支採算予測、計画策定に要する事務費

2.公共交通利用円滑化事業

 (1)公共交通利用促進活動支援事業
  ○公共交通サービスの情報提供に関する取組みを支援。
   ・鉄道やバスの総合交通マップ(路線、ダイヤ情報)の作成費
   ・乗継情報等の提供のためのWEBコンテンツ作成費
   ・パンフレット・ポスター・案内板の作成費
  ○公共交通機関の利用促進活動を支援します。
   ・割引定期制度など公共交通機関の利用促進に資する施策に関するシステム開発・運営費(割引額の補填は対象外)・広報費
   ・公共交通機関の利用促進に関するセミナー・シンポジウム・イベント等啓発活動の開催費(講師等の派遣費、教材の作成費、運営費、広報費)

 (2)乗継利便性向上施設整備支援事業
  ○交通結節点における乗継情報システムの開発を支援。
   ・駅などの交通結節点において鉄道、バス等複数モードの乗継情報や病院、公共施設等の地域の情報を一体的総合的に提供するシステムの開発費用


●補助対象事業者:地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に規定する協議会(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の施行前に組織された同法第6条に規定する内容に相当する協議会を含む)。詳しくは最寄りの地方運輸局等へご相談下さい。

●補助率:補助対象経費の1/3(ただし、地方公共団体が協調して負担する額以内とする)

以下、「2.公共交通利用円滑化事業」のみ適用
●補助事業実施計画は、地域公共交通総合連携計画(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の施行前に作成された、同法第5条に規定する内容に相当する計画を含む)に基づく内容であること。詳しくは最寄りの地方運輸局等へご相談下さい。

●鉄道、バス等複数モードの利用促進に資する取組みであること。



    ・  補助事業実施計画の公募について(2次募集) 

     ・  補助金交付要綱
 


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