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STCW条約に基づく船員の資格証明書等


 

 船舶の運航に従事する船員は、船長、機関長等それぞれに対応した資格を保有することが国際条約上求められています。こうした船員の資格に関する国際基準は、STCW条約[1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約;The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978]に規定されています。
 過去において、船員の訓練資格等に関する分野は、国により制度が大幅に異なることもあり、国際基準を設定しようとする努力があまり払われてきませんでした。しかし、1967年に英仏海峡で発生したタンカー事故を契機として、このような事故を防止するために、船員の質を向上させなければならないという世論が世界的に高まり、船員の技術基準を見直すための作業がIMO[国際海事機関(International Maritime Organization)]を中心に開始されました。
 その結果、1978年7月にSTCW条約が採択され1984年4月より発効し、船員に関する訓練、資格及び当直基準に関する国際基準が定められました。同条約については、現在に至るまで幾度かの改正が行われていますが、特に、1995年には、近年の海難事故における人的要因の高まりを受けて、包括的な見直しが行われています。
 STCW条約は、船員の最低限の能力要件達成を義務づけ、それに基づき条約加盟国政府(船員が乗り組む船舶の船籍国:旗国)は、船員の教育機関を監督し、能力証明を行い資格証明書の発給を行っています。また、STCW条約に基づく国際基準を満たすとIMOにおいて認められた国は、いわゆるホワイトリストに掲載され、2004年12月現在、日本を含む115カ国が、ホワイトリストに掲載されています。(別添1) STCW条約におけるホワイトリスト掲載国
日本においては、上記条約は、「船舶職員及び小型船舶操縦者法」等の関連法令に基づき、実施されています。

 一方、STCW条約が採択・発効した後も、大型船舶の海難が続発し、人命の安全の確保・海洋環境の保全等の観点から、旗国政府による監督体制が不十分で、国際条約の基準に適合していないサブスタンダード船を排除する機運が高まりました。これにより、船舶の寄港国による監督(ポートステートコントロール:PSC)の重要性が国際的に認識され、今や世界的にPSCが実施されています。船員に関しては、船員の資格要件、操作要件(船員が船舶の設備を適切に扱えるか、緊急時に適切な対応ができるか等)、船舶の保安のための措置が実施されているか等について検査が行われています。

1995年のSTCW条約の改正においては、旗国が改正条約においては、他国の船員の証明書を承認する際の手続きが新たに規定されました。
 これにより、旗国政府は、外国政府が発給した海技免状を承認するにあたっては、あらかじめ申し合わせ(undertaking)を取り決めることが義務付けられています。平成17年3月現在、我が国は、7つの締約国との間で当該国が発給する証明書を承認することについての二国間申し合わせを行い、また、9つの締約国との間で我が国が発給する海技免状を当該国が承認することについての二国間申し合わせを行っています。(別添2参照)

 

上記記載に関する問い合わせ先:海事局船員政策課国際企画室
03(5253)8111 (内線45-166)