日本・メキシコ経済連携協定について

1.経緯
- 小泉総理は、9月17日、フォックス・メキシコ大統領との日メキシコ首脳会談(於メキシコ)において、日本・メキシコ経済連携協定について正式に合意し、署名した。
- 本協定は、経済連携協定としては、我が国にとっては、日本・シンガポール協定(2002年1月署名)に次ぐもの。
- 11月10日の国会承認を経て、2005年4月に発効予定。
2.協定の目的・意義
関税・非関税障壁の除去・低減により、日メキシコ間の物品及びサービスの貿易を促進するとともに、観光等の分野における協力を含む包括的経済連携を推進。その意義は以下のとおり。
- メキシコ(人口約1億人、GDP世界第10位(ASEAN10カ国と同規模))へのアクセスの拡大。
- メキシコ(北米・中南米諸国、EU等とFTAを締結)経由の北米・南米市場へのゲートウェイの確保。
- メキシコでは現在関税、サービス等の分野で米、加、EU企業等が優遇されているが、それらと実質的に同等の扱いを我が国企業も享受。
3.国土交通省関連事項
(1) |
サービス貿易、投資
サービス貿易及び投資について、メキシコとの間で、相互に広い範囲で内国民待遇及び最恵国待遇を付与し合うこと等を合意。 |
(2) |
二国間協力(観光)
観光協力については、以下のような協力活動を行うことで合意。
- 観光に関する活動、政策、法令等に関する情報交換
- 観光促進キャンペーンへの適切な支援
- 政府以外の主体間における協力の奨励
- 観光産業に従事する人材の養成の奨励
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(3) |
政府調達
両国の中央政府及び政府関係機関の政府調達市場(物品、サービス、建設サービス)を相互に開放することとに合意した。(なお、我が国の地方公共団体、メキシコの州政府は対象としない)
日本側は既存のWTO政府調達協定並み、メキシコ側はNAFTA(北米自由貿易協定)並みの待遇をそれぞれ相手国企業に与えることとなり、日本企業が欧米企業と対等にメキシコ政府の入札に参加することが可能となった。 |
建設サービスの適用基準額
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日本 |
メキシコ |
【中央・連邦政府機関】 |
450万SDR (7億3,000万円) |
650万米ドル (約7億1,500万円) |
【政府関係機関(公団、独法、政府系企業等)】 |
(公団等)1500万SDR (24億3,000万円) (独法)450万SDR (7億3,000万円) |
800万米ドル (約8億8,000万円) |
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