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 一般国道1号改築工事(東駿河湾環状道路・静岡県沼津市足高字尾上地内から
 三島市大場字阿原地内まで)及びこれに伴う附帯工事並びに町道付替工事に
 係る事業認定理由について

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 平成18年3月6日付けで国土交通大臣(中部地方整備局長)から事業認定の申請があった一般国道1号改築工事(東駿河湾環状道路・静岡県沼津市足高字尾上地内から三島市大場字阿原地内まで)及びこれに伴う附帯工事並びに町道付替工事について、平成18年4月19日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 

その事業認定理由を以下に添付しています。

事業認定理由PDF形式

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