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 一般国道468号新設工事[一般有料道路「首都圏中央連絡自動車道」
 新設工事](東京都八王子市南浅川町地内から同市裏高尾町地内までの間)及び
 これに伴う附帯工事、高速自動車国道中央自動車道富士吉田線
 (八王子ジャンクション)新設工事(東京都八王子市裏高尾町地内)並びに
 一般国道20号改築工事(八王子南バイパス)(東京都八王子市館町地内から
 同市南浅川町地内までの間)に係る事業認定理由について

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 平成17年9月28日付けで国土交通大臣(関東地方整備局長)及び日本道路公団中日本会社移行本部(現中日本高速道路株式会社)から申請のあった一般国道468号新設工事[一般有料道路「首都圏中央連絡自動車道」新設工事](東京都八王子市南浅川町地内から同市裏高尾町地内までの間)及びこれに伴う附帯工事、高速自動車国道中央自動車道富士吉田線(八王子ジャンクション)新設工事(東京都八王子市裏高尾町地内)並びに一般国道20号改築工事(八王子南バイパス)(東京都八王子市館町地内から同市南浅川町地内までの間)について、平成18年4月21日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。

その事業認定理由を以下に添付しています。

事業認定理由PDF形式
社会資本整備審議会公共用地分科会議事要旨PDF形式
意見書及び公聴会における主な反対意見の要旨と当該意見に対する事業認定庁の見解とを併記した意見対照表PDF形式

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