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 一級河川仁淀川水系波介川改修工事(波介川河口導流事業・高知県
 吾川郡春野町西畑字平床割地内から土佐市用石字アイノス山地内まで)
 に係る事業認定理由について

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 平成18年5月18日付けで国土交通大臣(四国地方整備局長)から事業認定の申請があった一級河川仁淀川水系波介川改修工事(波介川河口導流事業・高知県吾川郡春野町西畑字平床割地内から土佐市用石字アイノス山地内まで)について、平成18年8月2日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。

その事業認定理由を以下に添付しています。

   事業認定理由PDF形式

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