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 高速自動車国道東九州自動車道新設工事(高鍋インターチェンジ(仮称)
 から西都インターチェンジまで)並びにこれに伴う町道及び農業用道路付替工事
 に係る事業認定理由について

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 平成18年7月27日付けで西日本高速道路株式会社から事業認定の申請があった高速自動車国道東九州自動車道新設工事(高鍋インターチェンジ(仮称)から西都インターチェンジまで)並びにこれに伴う町道及び農業用道路付替工事について、平成18年10月18日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。

その事業認定理由を以下に添付しています。

事業認定理由PDF形式

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