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 一級河川那賀川水系桑野川改修工事(徳島県阿南市宝田町出口地内から
 同市長生町松ノ元地内まで)並びにこれに伴う市道、農業用水路及び
 農業用揚水機場付替工事並びに附帯工事に係る事業認定理由について

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 平成18年8月30日付けで国土交通大臣(四国地方整備局長)から事業認定の申請があった一級河川那賀川水系桑野川改修工事(徳島県阿南市宝田町出口地内から同市長生町松ノ元地内まで)並びにこれに伴う市道、農業用水路及び農業用揚水機場付替工事並びに附帯工事について、平成18年11月7日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。

その事業認定理由を以下に添付しています。

事業認定理由PDF形式

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