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 一般国道497号新設工事(西九州自動車道「佐々佐世保道路」
 新設工事・長崎県佐世保市愛宕町地内から同市矢岳町地内まで)
 に係る事業認定理由について

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 平成18年8月4日付けで国土交通大臣(九州地方整備局長)から事業認定の申請があった一般国道497号新設工事(西九州自動車道「佐々佐世保道路」新設工事・長崎県佐世保市愛宕町地内から同市矢岳町地内まで)について、平成18年11月7日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。

その事業認定理由を以下に添付しています。

事業認定理由PDF形式

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