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一般国道26号改築工事「第二阪和国道(大阪府阪南市箱作地内から同府泉南郡岬町淡輪地内まで)」及びこれに伴う附帯工事並びに町道付替工事に係る事業認定理由について

 

 

 

 


 一般国道26号改築工事「第二阪和国道(大阪府阪南市箱作地内から
 同府泉南郡岬町淡輪地内まで)」及びこれに伴う附帯工事並びに町道
 付替工事に係る事業認定理由について

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 平成19年11月15日付けで国土交通大臣(近畿地方整備局長)から事業認定の申請があった一般国道26号改築工事「第二阪和国道(大阪府阪南市箱作地内から同府泉南郡岬町淡輪地内まで)」及びこれに伴う附帯工事並びに町道付替工事について、平成20年2月12日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。

その事業認定理由を以下に添付しています。

   事業認定理由PDF形式
 

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