土地収用

高速自動車国道中国横断自動車道姫路鳥取線に係る事業認定理由について

 平成20年3月27日付けで国土交通大臣(近畿地方整備局長及び中国地方整備局長)から事業認定の申請があった高速自動車国道中国横断自動車道姫路鳥取線新設工事(兵庫県佐用郡佐用町口長谷字砂ノ内地内から同町口長谷字塩谷山地内まで及び兵庫県佐用郡佐用町東中山字広畑ケ地内から岡山県美作市宮本字委細谷地内まで)について、平成20年6月16日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
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