土地収用

一級河川白川水系白川改修工事(沖新地区)及びこれに伴う県道付替工事に係る事業認定理由について

 平成21年3月3日付けで国土交通大臣(九州地方整備局長)から事業認定の申請があった一級河川白川水系白川改修工事(沖新地区・左岸・熊本県熊本市中原町字北中新地及び字白川端地内)及びこれに伴う県道付替工事について、平成21年5月8日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
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