土地収用

高速自動車国道中国横断自動車道尾道松江線新設工事及びこれに伴う一級河川、県道、町道及び農業用道路付替工事並びにこれに伴う附帯工事・高速自動車国道中国縦貫自動車道改築工事に係る事業認定理由について

 平成22年1月22日付けで国土交通大臣(中国地方整備局長)及び西日本高速道路株式会社から事業認定の申請があった「高速自動車国道中国横断自動車道尾道松江線新設工事(広島県世羅郡世羅町大字川尻字大柳地内から同町大字別迫字三ツ石地内まで、同県三次市甲奴町小童字荒井田地内から同市甲奴町小童字三王地内まで、同市吉舎町海田原字南田地内から同市吉舎町敷地字右谷地内まで、同市吉舎町敷地字番匠地内から同市三良坂町長田字福丸地内まで及び同市向江田町地内から同市四拾貫町地内まで)及びこれに伴う一級河川、県道、町道及び農業用道路付替工事並びにこれに伴う附帯工事」、「高速自動車国道中国縦貫自動車道改築工事(三次ジャンクション(仮称)新設工事)」について、平成22年4月5日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
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