平成13年11月20日付けで国土交通大臣(関東地方整備局長)及び日本道路公団から事業認定の申請があった首都圏中央連絡自動車道(八王子インターチェンジ〜あきる野インターチェンジ間)について、平成14年4月19日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
その事業認定理由を以下に添付しています。
(訂正のお知らせ)
次のように誤りがありましたので、訂正後のものを上記に添付しております(平成15年3月7日)。
(正) | (誤) | |
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重点的に推進することとされている。 | 重点的に推進することととされている。 |
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平成2年3月 | 平成元年10月 |
都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第72号)による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第4項 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第6条の2 | |
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次のような事業効果に関する説明がなされ | 次のような事業効果に関す る説明がなされ |
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かつ同手続法審査基準にいう | かつ同手続法審査基準基準にいう |
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