土地収用

一般国道497号新設工事(西九州自動車道「唐津伊万里道路」新設工事)並びにこれに伴う一般国道改築工事及び市道付替工事に係る事業認定理由について

 平成23年12月16日付けで国土交通大臣(九州地方整備局長)から事業認定の申請があった一般国道497号新設工事(西九州自動車道「唐津伊万里道路」新設工事・佐賀県伊万里市波多津町津留字小坊地内から同市南波多町府招字小原地内まで)並びにこれに伴う一般国道改築工事及び市道付替工事について、平成24年2月23日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式


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