土地収用

一般国道45号改築工事(三陸縦貫自動車道)及びこれに伴う町道付替工事に係る事業認定理由について

 平成24年6月19日付けで国土交通大臣(東北地方整備局長)から事業認定の申請があった一般国道45号改築工事(三陸縦貫自動車道・宮城県登米市東和町米谷字岩の沢地内から同市東和町米谷字福平山地内まで及び同県本吉郡南三陸町入谷字桜沢地内から同町志津川字小森地内まで)及びこれに伴う町道付替工事について、平成24年8月7日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
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