土地収用

一般国道218号改築工事(北方延岡道路)に係る事業認定理由について

 平成24年10月4日付けで国土交通大臣(九州地方整備局長)から事業認定の申請があった一般国道218号改築工事(北方延岡道路・宮崎県延岡市北方町蔵田字小原地内から同市北方町南久保山字石畳地内まで)について、平成24年12月18日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
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