土地収用

一般国道470号新設工事(能越自動車道「七尾氷見道路」新設工事)に係る事業認定理由について

 平成24年11月30日付けで国土交通大臣(北陸地方整備局長)から事業認定の申請があった一般国道470号新設工事(能越自動車道「七尾氷見道路」新設工事・石川県七尾市小池川原町地内から同市矢田町壱七号雀端地内まで、同市東浜町壱地内から富山県氷見市中波字瀧ケ峯地内まで及び同市宇波地内から同市宇波字吉田地内まで)について、平成25年1月23日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
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