土地収用

高速自動車国道中部横断自動車道新設工事(富沢インターチェンジ(仮称)から六郷インターチェンジ(仮称))並びにこれに伴う町道及び農業用道路付替工事に係る事業認定理由について

 平成25年3月29日付けで国土交通大臣(関東地方整備局長)から事業認定の申請があった高速自動車国道中部横断自動車道新設工事(山梨県南巨摩郡南部町福士字坂下地内から同県西八代郡市川三郷町宮原字御領戸地内まで)並びにこれに伴う町道及び農業用道路付替工事について、平成25年6月19日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
Get ADOBE READER

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Readerをダウンロードしてください(無償)。



ページの先頭に戻る