土地収用

高速自動車国道近畿自動車道名古屋神戸線新設工事(城陽ジャンクション・インターチェンジ(仮称)から八幡ジャンクション・インターチェンジ(仮称)まで)及びこれに伴う市道付替工事並びに一般国道24号改築工事(城陽インターチェンジ関連寺田地区改良)及びこれに伴う市道付替工事に係る事業認定理由について

 平成25年8月19日付けで西日本高速道路株式会社及び国土交通大臣(近畿地方整備局長)から事業認定の申請があった高速自動車国道近畿自動車道名古屋神戸線新設工事(城陽ジャンクション・インターチェンジ(仮称)から八幡ジャンクション・インターチェンジ(仮称)まで)及びこれに伴う市道付替工事並びに一般国道24号改築工事(城陽インターチェンジ関連寺田地区改良)及びこれに伴う市道付替工事について、平成25年10月16日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
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