土地収用

高速自動車国道東九州自動車道新設工事及びこれに伴う農業用道路付替工事に係る事業認定理由について

 平成25年11月18日付けで国土交通大臣(九州地方整備局長)から事業認定の申請があった高速自動車国道東九州自動車道新設工事(宮崎県宮崎市清武町今泉字梅藪地内から同市大字鏡洲字赤木地内まで及び日南市北郷町郷之原字中河原地内から同市大字東弁分字中村地内まで)及びこれに伴う農業用道路付替工事について、平成26年1月17日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
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