土地収用

高速自動車国道近畿自動車道名古屋神戸線新設工事(高槻第二ジャンクション(仮称)から神戸ジャンクションまで)及びこれに伴う附帯工事並びに県道、市道及び普通河川付替工事並びに特別高圧送電線鉄塔移設工事に係る事業認定理由について

 平成26年1月21日付けで西日本高速道路株式会社から事業認定の申請があった高速自動車国道近畿自動車道名古屋神戸線新設工事(高槻第二ジャンクション(仮称)から神戸ジャンクションまで)及びこれに伴う附帯工事並びに県道、市道及び普通河川付替工事並びに特別高圧送電線鉄塔移設工事について、平成26年3月19日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
Get ADOBE READER

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Readerをダウンロードしてください(無償)。



ページの先頭に戻る