土地収用

高速自動車国道東北中央自動車道相馬尾花沢線新設工事並びにこれに伴う市道、町道及び農業用用排水路付替工事に係る事業認定理由について

 平成27年1月28日付けで東日本高速道路株式会社から事業認定の申請があった高速自動車国道東北中央自動車道相馬尾花沢線新設工事(山形県東置賜郡高畠町大字深沼字烏柳地内から同町大字深沼字中谷地地内まで及び南陽市川樋字丸山地内から上山市金瓶地内まで)並びにこれに伴う市道、町道及び農業用用排水路付替工事について、平成27年3月25日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
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