土地収用

高速自動車国道四国横断自動車道阿南四万十線新設工事及びこれに伴う県道付替工事に係る事業認定理由について

 平成27年7月16日付けで国土交通大臣(四国地方整備局長)から事業認定の申請があった高速自動車国道四国横断自動車道阿南四万十線新設工事(徳島県阿南市下大野町渡り上り地内から小松島市前原町字東地内まで)及びこれに伴う県道付替工事について、平成27年9月18日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
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