ホーム
>
政策・仕事
>
土地・不動産・建設業
>
土地収用
>
一般国道4号改築工事(伊達拡幅)に係る事業認定理由について
一般国道4号改築工事(伊達拡幅)に係る事業認定理由について
平成28年2月1日付けで国土交通大臣(東北地方整備局長)から事業認定の申請があった一般国道4号改築工事(伊達拡幅・福島県伊達郡桑折町大字谷地字並松地内から同郡国見町大字藤田字一丁田二地内まで)について、平成28年3月31日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
その事業認定理由を以下に添付しています。
事業認定理由
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Readerをダウンロードしてください(無償)。