土地収用

広島西部山系直轄特定緊急砂防事業(1-9-299渓流(鳥越川))に係る事業認定理由について

 平成29年12月1日付けで国土交通大臣(中国地方整備局長)から事業認定の申請があった広島西部山系直轄特定緊急砂防事業(1-9-299渓流(鳥越川)・広島県広島市安佐南区緑井八丁目地内から同区緑井町字鳥越地内)について、平成30年2月2日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
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