土地収用

一般国道11号改築工事(豊中観音寺拡幅)及びこれに伴う附帯工事に係る事業認定理由について

 平成31年1月9日付けで国土交通大臣(四国地方整備局長)から事業認定の申請があった一般国道11号改築工事(豊中観音寺拡幅・香川県三豊市豊中町本山甲字六の坪地内から同市豊中町本山甲字屋敷内地内まで)及びこれに伴う附帯工事について、平成31年3月5日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
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