鉄軌道関係
資料1の2.(1)及び資料2に基づき鉄道局より説明が行われた。
<口頭補足説明>
- 鉄道保安連絡会議は必ずしもSAS対応の為だけではないが、3月5日に通達を出した以降の具体的取り組みの一つである。
- 事業者の規模等により検討や準備の進み具合に差はあるが、取り組みは着実に進んでいる。
- 具体的には啓蒙用パンフレットやVTRの作成、早期診断用にパルスオキシメーターの活用等が検討されている。
自動車交通関係
資料1の2.(2)及び資料3に基づき自動車交通局より説明が行われた。
<口頭補足説明>
- 全国約500の医療機関リストを作成した背景は,従業員50人以上の事業者には産業医配置の義務付けがあるが自動車関係の事業者はそれ以下の規模が多数全国的に展開しており、全国どこででも専門的な医療の助けを得られる情報が必要となるため。
- SASに対応できる専門医療機関の充実については厚生労働省に対して問題提起を既に行った。
- 通常の場合、安全問題は運行管理者対応の課題であるが、SAS問題に関しては人事・労務管理担当にも関係情報の周知を図るようにしている。
- 貨物自動車運送適正化事業実施機関とは具体的には各県のトラック協会であり、巡回指導は定期的になされているところであるが、指導事項の一つにSAS問題対応を含めるということである。
海上交通関係
資料1の2.(3)及び資料4に基づき海事局より説明が行われた。
<口頭補足説明>
- 海上交通の場合、治療さえ適切になされていれば特段の支障は生じないとの考えである。
- 船員法の定めで船員の資格取得には健康証明が必要とされており、全国に指定医が約1,500箇所に配置されている。船員数約10万人のうち乗船勤務9万人、予備船員1万人規模であるが、こうした指定医にSASについても早期発見と治療の指導に努めて頂くよう徹底することで基本的な対応は可能と考えている。
- 訪船指導というのは国土交通省の船員労務官が直接船を訪れ指導を行う場合等のことである。
航空交通関係
資料1の2.(4)及び資料5に基づき航空局より説明が行われた。
<口頭補足説明>
- 航空関係では操縦士の身体検査は厳しく定められているので少なくとも定期運送用操縦士は半年に1回、事業用操縦士等は1年に1回は検査を受けることになる。その際、SASについても検査される。
- SASは身体検査証明基準では乗務員資格不適合に該当するが、適切な健康管理がなされている事を確認のうえ、大臣判定で身体検査証明が発給された例もあり、「SASであると診断」された者に対しても不利益な扱いとはなっていない。
- 指定航空身体検査機関は全国で約100箇所に配置されている。
- (財)航空医学研究センターは航空医学の見地から身体への影響を専門的に研究しており、指定医に対しての相談窓口的役割も果たし、課題に応じた指導、助言も行っている。