海洋

固体ばら積み貨物の海洋環境有害性判定について

2018年3月1日更新

規制の概要

 平成25年1月1日から、固体ばら積み貨物の荷揚げ後に貨物艙に残留する「貨物残渣」については、MARPOL条約附属書5)(以下、「附属書5)」)に基づき「海洋環境に有害」(Harmful to the Marine Environment:HME)と認められる場合には、海洋への排出が禁止されました。 これに伴い、我が国においても海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律及び関係政省令において国内担保していたところです。(改正省令は、平成25年1月1日施行。)  

 その後、平成28年10月に開催された第70回海洋環境保護委員会(MEPC 70)において、ガイドラインのうち「貨物残渣に係る7つのHMEの判断基準」及び「貨物がHMEに該当するかどうかの情報を船長に提供することの荷送人への義務付け」を義務化(ガイドラインからの移し替え)する附属書5)の改正案が採択され、本改正が2018年3月1日に発効しました。 これにあわせて海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則を改正しております。

貨物の海洋環境有害性に関する判定及び宣言について

 MARPOL条約の規制では初となる「貨物がHMEに該当するかどうかの情報を船長に提供することの荷送人への義務付け」が規定されたことから、 貨物の有害性の判定の一助としていただくことを念頭に、「固体ばら積み貨物の海洋環境有害性に関する判定マニュアル」を作成いたしました。

「固体ばら積み貨物の海洋環境有害性に関する判定マニュアル」(平成30年3月1日作成)

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局海洋政策課
電話 :03-5253-8111(内線24-376)
直通 :03-5253-8266
ファックス :03-5253-1549

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