規制の内容 |
対象建設工事の届出及び変更の届出(第10条第1項及び第2項) |
規制の必要性 |
解体工事等は通常短期間で行われるため、都道府県知事の指導監督を実効性有らしめるためには、少なくとも、何時どこでどのような解体工事等が行われているかについて事前に情報を得て、不適正な施工の疑いのある工事に対し迅速かつ的確に監督を行い得るような体制を構築する必要がある。 また、都道府県知事は、事前の届出により解体工事等における建設廃棄物の発生量の見込みと、事後的に管理票により実際に再資源化された建設廃棄物の量とを照合することによりはじめて、再資源化等義務が適切に行われたかどうかを確認することができる。 |
規制を新設するこ とにより期待され る効果 |
解体工事等の施工を事前にチェックすることにより、適正な分別解体等の実施を確保することができる。 |
規制を新設するこ とにより発生する ことが予想される 国民の負担 |
分別解体等の方法等の必要な項目についての届出及び変更の届出 |
規制の内容 |
解体工事業の登録及び更新、登録変更の届出並びに廃業等の届出(第21条第1項及び第2項、第25条第1項並びに第27条第1項) |
規制の必要性 |
解体工事を行う業者については、建設業法上の許可が不要となることが多いことから、施工技術の確保等がなされておらず、この結果、リサイクルの低迷や産業廃棄物の不適正処理の問題を招いている現状にある。 このため、解体工事業者の登録制度を創設することにより解体工事業を営む者の最低限の資質・技術力を確保し、分別解体等の適切な実施を図るとともに、併せて不良業者の排除、発注者の保護を図っていく必要がある。 |
規制を新設するこ とにより期待され る効果 |
解体工事業を営む者の最低限の資質・技術力を確保することにより、分別解体等の適切な実施を確保する。 |
規制を新設するこ とにより発生する ことが予想される 国民の負担 |
解体工事業者の登録申請書及び登録更新申請書の提出、変更の届出並びに廃業等の届出 |
規制の内容 |
取引一任代理等の認可(宅地建物取引業法第50条の2第1項) |
規制の必要性 |
不動産取引の媒介又は代理の一任については、一定の基準を満たす宅地建物取引業者に対し認可を行うことにより、投資家(依頼者)の保護を図ることが必要である。 |
規制を新設するこ とにより期待され る効果 |
認可を受けた宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第34条の2等により現在は行うことのできない不動産の取引一任代理等を行うことができる。 |
規制を新設するこ とにより発生する ことが予想される 国民の負担 |
認可申請書及び添付書類の提出。 |
規制の内容 |
特定用途制限地域の創設(都市計画法第8条第1項及び第2項、第9条第14項、建築基準法第49条の2) |
規制の必要性 |
土地利用上の混乱が生じている都市計画区域及び準都市計画区域内の用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)において、立地が望ましくない用途の建築物を制限し、良好な環境の形成又は保持を図る必要がある。 |
規制を新設するこ とにより期待され る効果 |
良好な環境の形成又は保持を図ることが可能となる。 |
規制を新設するこ とにより発生する ことが予想される 国民の負担 |
確認申請書の提出 |
規制の内容 |
商業地域内における特例容積率適用地域制度の創設(都市計画法第8条第2項、建築基準法第52条の2、第52条の3) |
規制の必要性 |
通常の容積率の限度を超える容積率の建築物については、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないか等審査する必要がある。 |
規制を新設するこ とにより期待され る効果 |
都市計画で指定された容積率の十分な利用を図るべき区域で、建築物の態様等にふさわしい容積率を指定することにより未利用容積の活用が促進され、当該区域内の土地の有効高度利用が図られる。 |
規制を新設するこ とにより発生する ことが予想される 国民の負担 |
指定のための申請書の提出 |
規制の内容 |
既存宅地制度の見直し(都市計画法第43条第1項第6号) |
規制の必要性 |
現行制度上、市街化調整区域内の既存宅地においては、許可不要で建築が認められるため、周辺の土地利用の状況と不調和な建築物が建築されたり、敷地の安全性等が確保されないため、無秩序な市街化の原因となっており、その見直しが求められている。 |
規制を新設するこ とにより期待され る効果 |
現行の既存宅地制度を廃止して許可制に移行することにより、建築物の用途が周辺の土地利用と調和をはかり、敷地の安全性等を確保することが可能となる。 |
規制を新設するこ とにより発生する ことが予想される 国民の負担 |
許可申請書の提出 |
規制の内容 |
準都市計画区域の創設(都市計画法第5条の2、第8条、第12条の4、第29条第1項、建築基準法第41条の2) |
規制の必要性 |
近年、都市計画区域外において都市的土地利用が拡大していることにかんがみ、必要かつ合理的な土地利用規制を行うことにより、用途の混在の防止、景観の維持等を図る必要がある。 |
規制を新設するこ とにより期待され る効果 |
準都市計画区域内において用途の混在の防止、景観の維持等を図ることにより、将来における都市の健全な発展及び秩序ある整備を実現することが可能となる。また、開発行為について許可にかからしめ、公共施設の整備、宅地の安全性等について審査を行うことにより、宅地の一定水準が確保される。 |
規制を新設するこ とにより発生する ことが予想される 国民の負担 |
許可申請書等の提出 |
規制の内容 |
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域における開発許可制度の適用(都市計画法第29条第2項) |
規制の必要性 |
都市計画区域及び準都市計画区域外における大規模な開発行為について、良好な市街地を形成する上で必要な宅地に関する最低水準を担保するため。 |
規制を新設するこ とにより期待され る効果 |
公共施設の整備、宅地の安全性等について審査を行うことにより、宅地の一定水準が確保される。 |
規制を新設するこ とにより発生する ことが予想される 国民の負担 |
許可申請書の提出 |
規制の内容 | 建ぺい率制限の合理化(建築基準法第53条第4項) |
規制の必要性 |
通常の建ぺい率制限を超える建築物については安全上、防火上及び衛生上支障がないか審査する必要があるため。 |
規制を新設するこ とにより期待され る効果 |
良好な市街地環境を確保しつつ円滑な建替えが促進され、市街地の防災性が向上する。 |
規制を新設するこ とにより発生する ことが予想される 国民の負担 |
許可申請書の提出 |
規制の内容 |
土砂災害特別警戒区域内における特定開発行為の許可関連(第9条) |
規制の必要性 |
土砂災害特別警戒区域内において、土砂災害を防止するために必要な措置を講じないで特定開発行為が行われることを防止する必要がある。 |
規制を新設するこ とにより期待され る効果 |
土砂災害特別警戒区域において、土砂災害による被災を未然に防止し、国民の生命・身体の安全が確保される。 |
規制を新設するこ とにより発生する ことが予想される 国民の負担 |
都道府県知事に対する許可申請書の提出。 |
規制の内容 |
土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物についての建築確認関連(第24条) |
規制の必要性 |
土砂災害特別警戒区域内の居室を有する建築物について、急傾斜地の崩壊等による衝撃に対して安全な構造であるか等の基準の適合性を担保する必要がある。 |
規制を新設するこ とにより期待され る効果 |
急傾斜地の崩壊等に対する建築物の安全性が確保される。 |
規制を新設するこ とにより発生する ことが予想される 国民の負担 |
都市計画区域外における一定の建築物についての建築確認申請書の提出。 |