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建設リサイクル法基本方針
建設リサイクル法基本方針
建設リサイクル法では、基本方針において再資源化等に関する目標や再生資材の利用の促進のための方 策を策定することとしています。これを受け、関係省庁では平成13年1月17日に基本方針を策定・告示し ました。なお基本方針には、廃棄物の発生抑制や資材の利用の再利用についても明記されています。
●基本方針の概要
1.分別解体等及び再資源化等の促進等
●
建設資材の開発、製造から建築物等の設計、建設資材の選択、建設工事の施工、廃棄等に至る各段階において循環型社会経済シ ステムを構築
●
優先順位として第一に発生の抑制、第二に建設資材の再使用、第三にマテリアル・リサイクル、第四にサーマル・リサイクル、 最後に最終処分
●
関係者による適切な役割分担の下でそれぞれが連携しつつ参加
●
分別解体等の技術力の確保、解体工事を行う者に関する惰報提供、適正な施工の監視・監督
●
対象建設工事のみならず対象建設工事以外の工事に係る再資源化等の促進
●
都道府県の実惰に応じた対応
2.排出抑制のための方策
●
計画・設計段階の取組の実施
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建築物等の長期的使用、再使用
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耐久性の向上、長寿命設計
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端材の発生が抑制される施工方法の採用、建設資材の選択
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技術開発、維持修繕体制等
3.目標の設定等再資源化等の促進のための方策
●
成22年度再資源化等目標
コンクリート塊・建設発生木材・アスファルト塊=95%
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国の直轄事業では平成17年度までに最終処分量ゼロ
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必要な再資源化施設の確保
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コスト削減等に資する技術開発
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資源化により得られた物の利用の促進
●
コンクリート塊・建設発生木材・アスファルト塊の再資源化の具体的方策
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プラスチツク・石膏ボードなど特定建設資材以外の建設資材に係る分別解体等及び再資源化等の促進、特定建設資材としての指定の検討
4.再資源化により得られた物の利用の促進のための方策
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リサイクル材の需要の創出及び拡大
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品質の確保、安全性・自然環境保全への配慮
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関係者によるリサイクル材の利用・選択、開発・製造、 品質確保、品質基準・規格化
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国による率先利用
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国の直轄事業における具体的利用方法
5.意義に関する知識の普及
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環境教育、環境学習、広報活動等
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講習の実施、資料の提供等
6.その他重用事項
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費用の適正な負担
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各種情報の提供
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フロン類、非飛散性アスベスト、CCA処理木材等の取扱いにあたっての有害物質等の発生の抑制
●
ライフ・サイクル・アセスメント
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