リサイクル:建設リサイクル推進計画 - 国土交通省

リサイクル

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)


 特定の建設資材について、分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講じるとともに、解体工 事業者の登録制度を実施すること等により、資源の有効な利用の促進及び廃棄物の適正な処理を確保する ため、建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(以下「建設リサイクル法」という。)が制定されました。

●建築物等に係る分別解体及び再資源化等の義務付け
○一定規模以上の建設工事(対象建設工事)については、一定の技術基準に従って、その建築物等に使 用されている1)コンクリート、2)コンクリート及び鉄からなる建設資材、3)木材、4)アスファルト・ コンクリート(特定建設資材)を現場で分別することが義務付けられます。
○分別解体をすることによって生じた上記の特定建設資材の廃棄物について、再資源化が義務付けら れます。

これからの建物解体はこうなります!

◆対象建設工事
 特定建設資材を用いた建築物に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事であって、 その規模が一定基準以上のもの。なお、都道府県の条例により対象建設工事の規模の引き下げ可能。

◆分別解体実施義務
 対象建設工事受注者に対して、分別解体を義務付け。分別解体等は、一定の技術基準に従い、建築物等 に用いられた特定建設資材に係る廃棄物をその種類ごとに分別しつつ計画的に工事をする等により実施。

◆再資源化実施義務
 対象建設工事受注者に対して、分別解体に伴って生じた特定建設資材廃棄物の再資源化を義務付け。な お、木材については一定距離以内に再資源化施設がないなど、再資源化が困難な場合には、縮減を実施。

●分別解体等及び再資源化等の実施を確保するための措置
○発注者による工事の事前届出、元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などが 義務付けられます。
○受注者への適正なコストの支払を確保するため、発注者・受注者間の契約手続が整備されます。

分別解体・再資源化の発注から実施への流れ
※マニフェスト交付者が毎年6月30日までにその年の3月31日以前の実績の報告を行う義務については当分の間適用しなくなりました。

●解体工事業者の登録制度の創設
○適正な解体工事の実施を確保するために、解体工事業者の登録制度及び解体工事現場への技術管理 者の配置等が義務付けられます。

平均的な解体工事の請負金額は30坪100万円であり、建設業許可が不要
※500万円未満の建設工事のみを請け負う業者は建設業許可不要
技術力のない者、不良業者の参入が容易
※機械さえあればミンチ解体を行うことで解体工事が可能
ミンチ解体、不適正な施工、不法投棄等のおそれ 都道府県知事による解体工事業者の登録、技術管理者の選任へ

●その他
○再生資材の利用促進等 基本方針における目標の設定や都道府県知事による指針の策定、対象建設工事の発注者に対する協 力を要請すること等により、リサイクルを推進します。
○罰則 分別解体等及び再資源化等に対する命令違反や、届出、登録等の手続の不備に対して、発注者や受 注者に所要の罰則が適用されます。
○施行
  公布日(H12.5.31)
  基本方針等は公布日から6ヶ月以内(H12.11.30)
  解体工事の登録等は公布日から1年以内
  分別解体及び再資源化等の義務等は公布日から2年以内

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