特定の建設資材について、分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講じるとともに、解体工 事業者の登録制度を実施すること等により、資源の有効な利用の促進及び廃棄物の適正な処理を確保する ため、建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(以下「建設リサイクル法」という。)が制定されました。 ●建築物等に係る分別解体及び再資源化等の義務付け
◆対象建設工事 特定建設資材を用いた建築物に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事であって、 その規模が一定基準以上のもの。なお、都道府県の条例により対象建設工事の規模の引き下げ可能。 ◆分別解体実施義務 対象建設工事受注者に対して、分別解体を義務付け。分別解体等は、一定の技術基準に従い、建築物等 に用いられた特定建設資材に係る廃棄物をその種類ごとに分別しつつ計画的に工事をする等により実施。 ◆再資源化実施義務 対象建設工事受注者に対して、分別解体に伴って生じた特定建設資材廃棄物の再資源化を義務付け。な お、木材については一定距離以内に再資源化施設がないなど、再資源化が困難な場合には、縮減を実施。 ●分別解体等及び再資源化等の実施を確保するための措置
※マニフェスト交付者が毎年6月30日までにその年の3月31日以前の実績の報告を行う義務については当分の間適用しなくなりました。 ●解体工事業者の登録制度の創設
●その他
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