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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の一部の施行期日を定める政令
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の一部の施行期日を定める政令
政 令
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
御 名 御 璽
平成十三年四月二十六日
内閣総理大臣 森 喜朗
政令第百七十七号
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)附則第一条第一号の規定に基づき、この政令を制定する。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行期日は、平成十三年五月三十日とする。
国土交通大臣 林 寛子
内閣総理大臣 森 喜朗