我が国においては、経済発展に伴う生産及び消費の拡大、生活様式の多様化及び高度化による住宅・社会資本の整備及び更新等に伴い、建設資材廃棄物の排出量が増大している。建設産業は我が国で利用される資源の相当部分を利用している産業であることから、産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)及びその最終処分量に占める建設資材廃棄物の割合も高いものとなっている。 その一方で、廃棄物の処理施設の確保はこれまでにも増して困難なものとなってきており、最終処分場がひっ迫しつつあるほか、建設資材廃棄物の不法投棄が全国で多く見られるなど、建設資材廃棄物の処理をめぐる問題が深刻となっている。 また、主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国にとっては、これらの廃棄物から得られる資源を有効に利用していくことが求められている。このような状況の中で、我が国における生活環境の保全と健全な経済発展を長期的に確保するためには、関係者の適切な役割分担の下で、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量を図っていくことが重要である。 この基本方針は、このような認識の下に、建設工事に係る資材の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図るため、必要な事項を定めるものである。 |
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1.基本理念 平成12年5月31日に公布された「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」については、総則、基本方針等に関する規定が平成12年11月30日より施行されているところですが、解体工事業の登録等に関する規定については、平成13年5月30日から施行されます。これに伴い、今般、解体工事業に係る登録等に関する省令(平成13年5月18日国土交通省令第92号)を制定いたしました。
2.関係者の役割 特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進に当たって、関係者は、適切な役割分担の下でそれぞれが連携しつつ積極的に参加することが必要である。 3.特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進に関する基本的方向
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1.建設資材廃棄物の排出の抑制の必要性 2.関係者の役割 |
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1.特定建設資材廃棄物の再資源化等に関する目標の設定に関する事項
特に、国の直轄事業においては、再資源化等を先導する観点から、コンクリート塊、建設発生木材及びアスファルト・コンクリート塊について、平成十七年度までに最終処分する量をゼロにすることを目指すこととする。
特定建設資材以外の建設資材についても、それが廃棄物となった場合に再資源化等が可能なものについてはできる限り分別解体等を実施し、その再資源化等を実施することが望ましい。また、その再資源化等についての経済性の面における制約が小さくなるよう、分別解体等の実施、技術開発の推進、収集運搬方法の検討、効率的な収集運搬の実施、必要な施設の整備等について関係者による積極的な取組が行われることが必要である。 具体的には、次のとおりである。 |
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1.特定建設資材廃棄物の再資源化により得られた物の利用についての考え方 2.関係者の役割 3.再資源化により得られた物の公共事業での率先利用 |
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特定建設資材に係る分別解体等、特定建設資材廃棄物の再資源化等及び特定建設資材廃棄物の再資源化により得られた物の利用の促進は、特定建設資材廃棄物の排出の抑制、再資源化により得られた熱の利用の促進等と相まって、資源エネルギー投入量の削減、廃棄物の減量、環境に影響を及ぼすおそれのある物質の環境への排出の抑制等を通じて、環境への負荷の少ない循環型社会経済システムを構築していくという意義を有する。 |
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1.分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用を建設工事の請負代金の額に適切に反映させるための事項 2.各種情報の提供等に関する事項 3.分別解体等及び建設資材廃棄物の処理等の過程における有害物質等の発生の抑制等に関する事項 4.環境への負荷の評価についての考え方 |