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概要
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(産業廃棄物処理特定施設整備法)は、産業廃棄物の処理を効率的かつ適正に行うための一群の施
設(特定施
設:産業廃棄物に関する2以上の種類の処理施設又は一定規模以上の1種類の処理施設(建設廃棄物処理施設を含む。)及び研究開発施設、共同利用施設又は緑
化施設からなる一群の施設をいう)の整備を、周辺地域の公共施設の整備との連携
に配慮しつつ促進する措置を講ずることにより、産業廃棄物の適正な処理の推進を図ることを目的としています。
特定周辺整備地区の指定と施設整備方針
都道府県は、特定施設の整備が行われ、又は行われるべき地区を含む地域のうち、特定施設の整備に関連して公共施設(道路、公園等)の整備を図ることが適
当と認められる地区を特定周辺整備地区として指定し、その整備方針を定めることができます。また、国及び地方公共団体は、施設整備方針の達成に資すために
必要な公共施設の整備の促進に配慮することとしています。

■問い合わせ先:
国土交通省総合政策局建設業課 03-5253-8111
国土交通省総合政策局事業総括調整官室 03-5253-8111
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