船舶からの油の排出基準の変更について | |||
平成18年12月5日 | |||
総合政策局環境・海洋課海洋室 | |||
電話:03-5253-8111(代表) | |||
(内線24-364) | |||
平成19年1月1日より、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約(マルポール条約)附属書T(油による汚染の防止のための規則)の改正を受け、船舶からのビルジその他の油(タンカーの貨物油を含むものを除く。以下同じ。)の排出基準が変更されます。その内容は、船舶からの油の排出による海洋の汚染を防止するため、すべての船舶からのビルジその他の油の排出基準を国際的に統一し、船舶からの油の排出規制の更なる強化を図るものです。 | |||
○規制の概要 | |||
1 船舶からのビルジその他の油の排出について、すべての船舶に対し、 | |||
@ 希釈しない場合の油分濃度が15ppm以下であること | |||
A 南極海域以外の海域において排出すること | |||
B 船舶の航行中に排出すること | |||
C 排出防止装置を作動させながら排出すること | |||
が義務付けられ、排出基準が統一されることになります。 | |||
2 上記1Cの排出防止装置については、以下の表のとおりとなります。 | |||
総トン数1万トン(地中海海域、バルティック海海域、黒海海域及び北西ヨーロッパ海域にあっては総トン数400トン)以上の船舶 | 油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置 | ||
総トン数1万トン(地中海海域、バルティック海海域、黒海海域及び北西ヨーロッパ海域にあっては総トン数400トン)未満の船舶 | 油水分離装置(燃料油タンクに積載した水バラストを排出する場合にあっては油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置) | ||
(注)今般の改正は、総トン数100トン未満の船舶に装置の設置を義務付け るものではなく、あくまでビルジその他の油の排出時に装置の作動を義務 付けたものであり、排出しない場合は設置する必要はない。 |
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資料1 船舶からの油の排出基準の変更について | |||
資料2 海防法施行令新旧(抄) | |||
資料3 海防法施行規則新旧(抄) | |||
パンフレット |