警察庁及び国土交通省では、以下のとおり、交通需要マネジメント実証実験実施計画の公募を行います。
先進性を有すること。既存施策であっても、改良や組合せ等の工夫をすることにより先進性があると認められる場合は含まれます。
渋滞及び環境の改善について有効性が見込まれること。交通システム対策と自動車単体対策の適切な組み合わせ等により効果が高いものは、交通事業者に対する補助を優先的に行います。
他の地域にも適用でき、その普及が見込まれること。
現行の法令、その他諸制度の範囲内で実施が可能なものであること。
実施計画案は、地方公共団体又は地方公共団体の部局が構成員として含まれる団体において申請していただきます。
実施計画案は、既に設置されている都道府県渋滞対策協議会において作成していただきます。対象となる地域を管轄する都道府県警察本部、地方整備局(北海道にあっては北海道開発局、沖縄県にあっては沖縄総合事務局。以下同じ。)及び地方運輸局(沖縄県にあっては沖縄総合事務局。以下同じ。)は、実施計画案の作成のために必要な助言、指導その他の支援を行うよう努めることとしています。
(1)記載事項
応募に当たっては、以下の項目について指定の様式で記述し、必要に応じて参考資料を添付してください。(申請書の様式は国土交通省ホームページから取り出すことができます。)
(ホームページアドレス:https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/tdm/tdm_.html)
実証実験の名称
実施体制
背景と目的
対象施策の先進性、有効性
実証実験の概要
評価項目
スケジュール
予算計画
実証実験後の展開
(2)提出期限:平成16年5月28日(金)
(3)認定方法
応募のあった実施計画案については、上記1.から
までの点に関する都道府県警察本部、地方整備局及び地方運輸局の支援(上記3.)を十分に踏まえて認定します。その際、有識者からなる「交通需要マネジメント等実証実験に関する懇談会」において御推薦いただくとともに、交通需要マネジメント実証実験のより効果的な運営等について御助言をいただくこととします。
(4)結果通知
認定結果については、応募代表者あてに通知します。認定された実施計画については別途公表します。
(5)その他
申請書は、正本4通、副本2通を提出してください。申請方法等についてのお問い合わせ先は、別紙のとおりです。
実施計画として認定された場合には、実施計画に基づき実験を実施していただくことになります。認定後、実施計画を変更する場合は、指定の様式により届出をしていただきます。(届出書の様式も、申請書の様式と同様に、国土交通省ホームページから取り出すことができます。)
(別紙)
お問い合わせ先
北海道開発局 | 北海道運輸局 |
(011−709−2337) | (011−290−2721) |
東北地方整備局 | 東北運輸局 |
(022−225−2171) | (022−791−7509) |
関東地方整備局 | 関東運輸局 |
(048−600−1342) | (045−211−7267) |
北陸地方整備局 | 北陸信越運輸局 |
(025−266−6510) | (025−244−6118) |
中部地方整備局 | 中部運輸局 |
(052−953−8170) | (052−952−8045) |
近畿地方整備局 | 近畿運輸局 |
(06−6945−7420) | (06−6949−6409) |
中国地方整備局 | 中国運輸局 |
(082−511−6319) | (082−228−3495) |
四国地方整備局 | 四国運輸局 |
(087−826−2077) | (087−825−1173) |
九州地方整備局 | 九州運輸局 |
(092−471−6331) | (092−472−2330) |
沖縄総合事務局 |
(098−866−0091)又は(098−866−0064) |
※北海道開発局は建設部道路計画課、各地方整備局は道路部道路計画第二課(北陸地方整備局、中国地方整備局及び四国地方整備局については道路部地域道路課)、各地方運輸局は企画振興部企画課、交通環境部環境・安全課又は環境・安全防災課、沖縄総合事務局は開発建設部道路建設課及び運輸部企画室を掲載しています。
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