
地域公共交通は経済社会活動の基盤であり、住民の移動手段の確保、地域活性化、環境問題への対応等我が国の重要な諸課題への的確な対応のためにも、その活性化・再生は喫緊の課題となっています。
こうした状況を踏まえ、平成19年10月に「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」が施行されたところですが、平成20年度予算において、同法律を活用し、鉄道、コミュニティバス・乗合タクシー、旅客船等の多様な事業に創意工夫をもって取り組む協議会に対し、パッケージで一括支援する新たな支援制度「地域公共交通活性化・再生総合事業」が創設されました。
補助対象事業者
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第6条に規定する協議会(法定協議会)
補助率等
(1)地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第5条に規定する地域公共交通総合連携計画(法定計画)の策定調査に要する経費
定額
(2)地域公共交通総合連携計画(法定計画)に定める事業に要する経費
●実証運行(運航) 1/2
●実証運行(運航)以外 ※ 1/2(※政令市が設置する協議会の取り組む事業 1/3)
補助対象経費〔上記(2)の事業の場合の例〕
◇鉄道、バス・乗合タクシー、旅客船の実証運行(運航)
・鉄道の増便・ダイヤ変更等の実証運行
・コミュニティバス・乗合タクシーの導入・路線バス活性化等のための実証運行
・旅客船の航路再編・増便・ダイヤ変更等の実証運航 等
◇車両関連施設整備等
・バス等車両購入費、車両・船舶関連施設整備、バス停等待合い環境整備、デマンドシステムの導入 等
◇スクールバス、福祉バス等の活用
◇乗継円滑化等
・乗継情報等の情報提供、ICカード導入、P&R・C&Rの推進、ボランティアセンター設置・運営 等
◇公共交通の利用促進活動
・レンタサイクル、イベント、広報、乗継割引運賃・周遊切符等のシステム設計 等
◇新地域旅客運送事業の導入円滑化に係る事業
◇その他地域の創意工夫による事業
※1 『(1)調査実施計画』及び『(2)総合事業計画』の認定申請を行うに当たっては、事前に、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第6条に規定する協議会を設置(総合事業計画に応募する場合は、併せて地域公共交通総合連携計画(法定計画)を策定することが必要です。
※2 地域公共交通活性化・再生総合事業は、地方運輸局長等の認定を受けた『(1)調査実施計画』及び『(2)総合事業計画』に基づく事業について、予算の範囲内で補助するものです。
【お問い合わせ先】
電話番号 03-5253-8111(代表)
[全体について]
総合政策局交通計画課(内線24614,24619)
[鉄道関係]
鉄道局地域鉄道対策室(内線40662)
[バス関係]
自動車交通局総務課企画室(内線41152)
自動車交通局旅客課(内線41251)
[旅客船関係]
海事局内航課(内線43402)