国土交通省所管公共事業の事業評価実施要領の改定について
■概 要
令和6年4月、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第36号)が施行され、水道整備・管理行政のうち水質又は衛生に関する事務以外の事務については、厚生労働省から国土交通省に移管されました。このため、今般、新規事業採択時評価の実施方針である「国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領」、再評価の実施方針である「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」、完了後の事後評価の実施方針である「国土交通省所管公共事業の完了後の事後評価実施要領」を改定しました。
■改定要領
国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領
国土交通省所管公共事業の再評価実施要領
国土交通省所管公共事業の事後評価実施要領
■参考(その他の要領)
国土交通省所管公共事業の計画段階評価実施要領
国土交通省所管のいわゆる「その他施設費」に係る新規事業採択時評価実施要領
国土交通省所管のいわゆる「その他施設費」に係る再評価実施要領
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