電気通信関係技術者等単価

1.電気通信関係技術者等単価について

電気通信関係労務者賃金実態調査に基づき、国土交通省が発注する電気通信設備工事等の積算に用いるための技術者単価(基準日額)を決定した。

(1) 職務の定義
[1] 電気通信技術者
電気通信設備の現場設置に従事する技術労働者のうち、電気通信設備設置において、相当程度の専門的知識と経験を持ち、主体的にその業務を行うことのできる者をいう。
[2] 電気通信技術員
電気通信設備の現場設置に従事する技術労働者のうち、電気通信設備設置において、ある程度の専門的知識と経験を持ち、技術者の指示によりその業務を行うことのできる者をいう。

(2) 電気通信関係技術者等単価の構成
電気通信関係技術者等単価は、次の[1]~[4]で構成される。
([1][2]は所定労働時間内8時間当たり、[3][4]は所定労働日数1日当たり)

[1] 基本給相当額
[2] 基準内手当(当該職種の通常の作業条件及び作業内容の労働に対する手当)
[3] 臨時の給与(賞与等)
[4] 実物給与(食事の支給等)

(3) 単価に含まれない賃金、手当、経費
[1] 時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金
[2] 各職種の通常の作業条件又は作業内容を超えた労働に対する手当
[3] 現場管理費(法定福利費の事業主負担額、研修訓練等に要する費用等)及び一般管理費等の諸経費

(4) 留意事項
電気通信技術者等単価は、公共事業の電気通信設備工事等の積算に用いるためのものであり、以下の点について十分留意すること。
[1] 外注契約における技術者単価や雇用契約における技術者への支払い賃金を拘束するものではないこと。
[2] 本単価に含まれる賃金の範囲は、(2)のとおりであり(3)に示すものは含まれないこと。(法定福利費の事業主負担額、研修訓練等に要する費用等は、積算上、現場管理費等に含まれている)

平成25年度電気通信関係技術者等単価
平成26年度電気通信関係技術者等単価
平成27年2月1日から適用する電気通信関係技術者等単価
平成28年2月1日から適用する電気通信関係技術者等単価
平成29年3月1日から適用する電気通信関係技術者等単価
平成30年3月1日から適用する電気通信関係技術者等単価
平成31年3月1日から適用する電気通信関係技術者等単価(2月22日公表)
令和2年3月1日から適用する電気通信関係技術者等単価(2月14日公表)
令和3年3月1日から適用する電気通信関係技術者等単価(2月19日公表)
令和4年3月1日から適用する電気通信関係技術者等単価(2月18日公表)
令和5年3月1日から適用する電気通信関係技術者等単価(2月14日公表)
令和6年3月1日から適用する電気通信関係技術者等単価(2月16日公表)
令和7年3月1日から適用する電気通信関係技術者等単価(2月14日公表)

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