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循環型社会の形成のためには、再生品などの供給面の取り組みに加え、需要面からの取り組みが重要であるとの観点から、平成12年5月に循環型社会形成推進基本法の個別法の一つとして国等による環境物品等の推進等に関する法律(グリーン購入法)が制定されました。グリーン購入法に基づき、公共工事においても、事業毎の特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、グリーン調達を積極的に推進することとしています。 ※このページは更新を停止しております。最新の情報はこちらのページをご覧ください。 |
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