国官技第105号

国営計第63号

平成15年7月17日

 

各地方整備局 企画部長  

              営繕部長    あて

 

大臣官房技術調査課長

大臣官房官庁営繕部営繕計画課長

 

公共工事の品質確保のための重点的な監督業務の実施について

 

 公共工事の品質確保は極めて重要であり、これまでにも様々な方策に取り組んできたところである。その一環として、低入札価格調査制度調査対象工事については、「低入札価格調査制度調査対象工事に係る監督体制等の強化について」(平成6年3月30日付け建設省厚発第126号、建設省技調発第72号、建設省営監発第13号。以下「通達」という。)により、重点的な監督業務の実施等によりその品質確保に努めてきたところである。

 今般、調査基準価格を上回る価格をもって申し込んだ者と契約した工事であっても、下記の基準を下回る価格をもって申し込んだ者と契約した工事については、当面の間、重点的な監督業務の実施を試行することとしたので、遺憾のないよう措置されたい。

 

 

1 重点的な監督業務を実施する基準の額について 

 重点的な監督業務を実施する基準の額(以下「監督強化価格」という)は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、100分の105を乗じて得た額とする。

  @ 直接工事費の額

  A 共通仮設費の額

  B 現場管理費相当額に4分の3を乗じて得た額

  ただし、監督強化価格を予定価格で除して得た割合が10分の8.5を超える場合は、予定価格に10分の8.5を乗じて得た額を監督強化価格とする。

 

2 対象工事

 工事種別が一般土木工事、アスファルト舗装工事であって、予定価格が1000万円を超える工事とする。

 

 

附則

 この通達は、平成15年10月1日以降に契約を行う工事について適用する。