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国官技第93号

平成13年3月30日

各地方整備局長 あて

国土交通省大臣官房技術審議官

請負工事成績評定要領の運用について

請負工事成績評定要領(以下「要領」という。)の制定については、別途事務次官名をもって通知したところであるが、その運用に当たっては、下記の点に留意されたい。

なお、「地方建設局請負工事成績評定要領の運用について」(平成10年12月25日付け建設省技調発第254号)は廃止する。

1.評定者

要領第4の評定者(以下「評定者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

一 要領第4第一号に規定する「検査担当官」は地方建設局工事技術検査要領(昭和63年5月31日付け建設省官技第318号)第3に定める技術検査官とし、「監督担当官」は地方建設局請負工事監督検査事務処理要領(平成6年3月31日付け建設省厚第120号)第6に定める総括監督員及び主任監督員とする。

二 要領第4第二号に規定する「監督担当官」は、総括監督員とする。

三 要領第4第三号に規定する 「VE審査委員会」は、「一般競争入札方式における入札時VE方式の試行について」(平成10年2月18日付け建設省厚契発第9号、建設省技調発第36号、建設省営契発第15号)若しくは「公募型指名競争入札方式における入札時VE方式の試行について」(平成10年2月18日付け建設省厚契発第10号、建設省技調発第37号、建設省営契発第16号)に規定された入札時VE審査委員会又は「契約後VE方式の試行に係る手続について」(平成13年3月30日付け国官地第24号、国官技第79号、国営計第65号)に規定された契約後VE審査委員会とする。

2.評定の方法

要領第5第1項に規定する評定は、次の各号により行うものとする。

一 要領第5第1項の「工事成績」の評定は、別添1「地方整備局工事成績評定実施要領」によるものとする。

二 要領第5第1項の「工事の技術的難易度」の評定は、別添2「地方整備局工事技術的難易度評価実施要領」によるものとする。

三 要領第5第1項の「VE提案等」の評定は、別添3「地方整備局VE提案等評定実施要領」によるものとする。

3.評定結果の記録

要領第5第2項に規定する評定表等への記録は、次の各号により行うものとする。

一 要領第5第2項の「工事成績評定表」は、別添1「地方整備局工事成績評定実施要領」の別記様式第3に記録するものとする。

二 要領第5第2項の「工事の技術的難易度評価表」は、別添2「地方整備局工事技術的難易度評価実施要領」の別記様式第1に記録するものとする。

三 要領第5第2項の「VE提案等評定表」は、別添3「地方整備局VE提案等評定実施要領」の別記様式第4に記録するものとする。

4.評定結果の通知及び回答

要領第8又は第9の通知並びに要領第10及び第11の回答は、「工事成績」及び「工事の技術的難易度」については別添4「地方整備局工事成績評定通知実施要領」に、「VE提案等」については別添5「地方整備局VE提案等評定通知実施要領」によるものとする。

5.附則

請負工事成績評定要領の規定は、平成13年度4月1日以降に発注する工事及び平成13年7月1日以降に完成する工事について適用する。

 


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