平成22年3月31日
動力車操縦者運転免許の取消等の基準の制定について
鉄軌道の安全・安定輸送を確保するため、動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和31年運輸省令第43号。以下「動免省令」という。)により、鉄道、軌道及び無軌条電車における動力車操縦者の運転免許に関する制度を定めています。 動免省令第6条において地方運輸局長は、運転免許を受けた者が動力車の操縦に関する法律若しくはこれに基づく命令又は運転免許に付した条件に違反したとき等に運転免許の取消又は停止の処分をすることができるとしているところです。 これらの処分を公正かつ適正に行うため、動力車操縦者運転免許の取消等の処分基準を制定いたしました。

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