「都道府県地価調査」とは、国土利用計画法による土地取引の規制を適正かつ円滑に実施するため、国土利用計画法施行令第9条に基づき、都道府県知事が毎年1回、各都道府県の基準地(平成10年は全国3万5百地点)について不動産鑑定士等の鑑定評価を求め、これを審査、調整し、一定の基準日(7月1日)における正常価格を公表するものです。 これは、国が行う地価公示(毎年1月1日時点)とあわせて一般の土地取引の指標ともなっています。