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土地の譲渡益に関する新たな特例措置について
昨年12月に政府・与党で決定された税制改正案では、平成21,22年の2年間に土地を取得すれば、土地の譲渡益課税について大きなメリットを受けることができる2つの制度が盛り込まれました。
本制度の概要をまとめたパンフレットを作成しましたので、お知らせ致します。
パンフレット(PDF)
土地の譲渡益に関する新たな特例措置について
●お問い合わせ先
国土交通省土地・水資源局土地政策課土地企画調整室
TEL 03-5253-8111 (内線30654、30657)