市街地整備

土地区画整理法及び都市再開発法における国土交通大臣に対する行政不服審査

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1 (再)審査請求書と取下書

(1) 提出先
 ア 配達証明付き郵便をお薦めします。(ファクシミリや電子メールでの提出はしないで下さい。)
    封筒の宛名は、
    「〒100-8918 国土交通省 都市局  市街地整備課 市街地整備制度調整室 訟務係」行き
    で届きます。

(注意)
  ・ 上記宛先における不服申立ての対象となるのは、「土地区画整理法」及び「都市再開発法」に基づいてした処分のみとなります。
  ・ 上記以外の法律に基づく処分に係る不服申立ては審査対象となりませんので、上記宛先に提出をしても処理されない場合がありますので、ご注意下さい。

 イ 郵便の場合は、(再)審査請求書は郵便消印日の日付けで受理しておりますので、速達にする必要はありません(行政不服審査法第18条第3項)。

(2) (再)審査請求の記載例
 ア (再)審査請求書の記載事項は、こちらを参照して ください(行政不服審査法第19条)。
 イ (再)審査請求書を取り下げたい場合の記載事項は、こちらを参照して下さい(行政不服審査法第27条)。

(3) お願い
 裁決を円滑に行うため、下記のように、(再)審査請求書を作成して頂きますよう、ご協力をお願いします。
 ア ワープロ打ちの横書きで、お願いします。(縦書では漢数字の読み誤りが生じ、手書きでは癖字などが判読しにくいためです。)
 イ A4縦で、数枚程度に、まとめていただくよう、お願いします。
 ウ 多数人の場合は、「総代」を1名互選していただくよう、お願いし ます(行政不服審査法第11条第1項)。
 エ 適宜、現地写真を添付したり、手書きで結構ですので簡単な図説を行うなど、証拠書類等を示して頂いて、わかりやすいようにお願いします。

(4) その他
 
改正行政不服審査法が平成28年4月1日から施行されました。新制度の詳細はこちらをご参照下さい。
 なお、平成28年3月31日までにされた処分については、旧制度が適用されます。旧制度の詳細はこちらをご参照下さい。
 

2 問い合わせ先

  〒100-8918(住所掲載不要、東京都千代田区霞が関2-1-3 中央合同庁舎第3号館)
  国土交通省 都市局 市街地整備課 市街地整備制度調整室 訟務係(しょうむがかり)
  代表電話 03-5253-8111 内線32-753

  (注意) 不服申立ては、口頭ですることができませんので、必ず書面を提出して下さい(行政不服審査法第19条第1項)。
        また、訟務係は不在の場合がありますので、 持参による提出ではなく、配達証明付き郵便による提出をお薦めします

お問い合わせ先

国土交通省都市局市街地整備課 市街地整備制度調整室
電話 :03-5253-8111(内線32753)

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